学術大会等における研究発表に対する特許出願措置について

わが国の特許制度においては、特許出願より前に公開された発明は原則として特許を受けることはできません。しかし、刊行物への論文発表等によって自らの発明を公開した後に、その発明について特許出願をしても一切特許を受けることができないとすることは、発明者にとって酷な場合もあり、また、産業の発達への寄与という特許法の趣旨にもそぐわないといえます。

このことから、特許法では、特定の条件の下で発明を自ら公開し、その後に特許出願した場合には、先の自らの公開によってその発明の新規性が喪失しないものとして取り扱う規定、すなわち発明の新規性喪失の例外規定(特許法第30条)が設けられています。

本法人は別紙1のとおり特許法第30条第1項の規定による「特許庁長官が指定する学術団体」の指定を受けました。

このことにより日本人間ドック・予防医療学会は、表記に記載しました研究発表または学術論文での原稿、図面等の文書をもって発表された発明または考案について当該発表者またはその承継人(当該特許または実用新案登録を受ける権利を承継した者)が特許法第30条第1項(実用新案法第11条第1項において準用する場合を 含む)の規定の適用を受けるために必用な証明書の発行を求められたときには、速やかに事実に基づいた証明者を発行いたします。
■発明の新規性喪失の例外規定の適用を受けるための出願人の手引き
URL:https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/hatumei_reigai.html
■特許庁長官が指定する学術団体については、特許庁ホームページを参照してください。
URL:https://www.jpo.go.jp/
特許法第 30 条(抜粋)
特許を受ける権利を有する者が試験を行い、刊行物に発表し、電気通信回線を通じて発表し、又は特許庁長官が指定する学術団体が開催する研究集会において文書をもつて発表することにより、 第29条第1項各号の1に該当するに至った発明は、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第1項の規定の適用については、同条第1項各号の1に該当するに至らなかったものとみなす。

 2 特許を受ける権利を有する者の意に反して第29条第1項各号の1に該当するに至った発明も、その該当するに至った日から6月以内にその者がした特許出願に係る発明についての同条第1項及び第1項の規定の適用については、前項と同様とする。

 3、4省略