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社会保険診療報酬支払基金より 特定健診 質疑応答

1 保険医療機関が健診等機関として支払基金に機関届を提出する場合、保険医療機関としての届出とは別に、保険医療機関以外として届け出て新たな機関番号を申請することは可能か。
(東京都某医療機関)
(回答)
厚生労働省の「特定健康診査・特定保健指導の円滑な実施に向けた手引き」では、保険医療機関は既存の保険医療機関番号を利用し、保険医療機関でない健診・保健指導機関に新たに番号を用意することとされています。
したがって、当該保険医療機関と健診等機関が別の組織ではない限りは、保険医療機関番号以外の機関番号を別に設定することはできません。

2 複数の集合契約に参加している場合の健診単価の選択について
(例)
A契約:基本的な健診項目の単価5,000円(※血糖とHbA1cの両方実施)
B契約:基本的な健診項目の単価6,000円(※血糖又はHbA1cのいずれか実施)
特定健診の基本的な健診項目のみを実施し、そのうち血糖検査についてはHbA1cのみを実施した場合、A・Bいずれの契約の単価を選択するのか。
(日本人間ドック学会)
(回答)
A契約の単価によります。
複数の集合契約に参加している場合、契約の項目が一致する場合は最も低い額で請求する扱いとなっています。この契約の項目とは、特定健康診査の基本的な健診項目、詳細な健診項目、追加健診項目等を指します。基本的な健診項目は全体での単価設定となっているため、検査内容に係わらず単価の低いほうを選択することとなります。

3 B契約に基づき実施した特定健診は、地区医師会に請求事務代行を行っていただけるが、A契約に基づき実施した特定健診は、健診機関から直接代行機関へ請求することとなるが、この場合の取り扱い如何。
(埼玉県某医療機関)
(回答)
- 健診機関からの健診等データ提出について
健診等データを授受する際には、暗号化する必要がありますので、支払基金支部に連絡の上、暗号化ツールを受領してください。
健診機関から直接健診等データを提出する際は、暗号化ツールによりデータを暗号化し提出してください。
- 支払基金から送付するデータ受領書等について
支払基金から送付するデータ受領書等については、地区医師会から代行請求された健診等データと健診機関から請求された健診等データ別に作成しますが、この送付に当たっては、いずれのデータ受領書等も地区医師会に一括送付するか、健診機関に一括送付するか地区医師会と協議決定し、地区医師会を通じ支払基金に連絡してください。

4 上記3のケースで、契約別に支払先を変更することは可能か。
(埼玉県某医療機関)
(回答)
支払基金では、契約別に支払先を変更することはできません。
この場合、すべてを地区医師会に受領委任するか、すべてを健診機関に支払うかを地区医師会と協議決定してください。

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